飲食店の開業の際今度新しく飲食店をオ...
飲食店の開業の際今度新しく飲食店をオープンすることになりました。店舗は居抜きなんですが大家さんとの契約では前店舗閉店後のクリーニング無し、鍵の交換無しです。保健所の営業許可の際に必要な店舗の図面も大家さん、前店主ともに持っていないので新しく作成する必要があるそうです。(2~3代、居抜きで同じ内装のようなので大家さんが持っていると思いました)全てを大家さんに望んでいる訳でも憤りを感じている訳でもありませんがこれらを自費で行わなければならず通常の居住用のマンション等ならクリーニングくらいはしてくれるので大家さんの義務として最低限やらなければいけない内容なら交渉したいのですが借地借家法等詳しい方いらっしゃいませんか?よろしくお願いします。
ベストアンサー
民法第606条第1項により、賃貸人は賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務があります。飲食店ですから、クリーニングくらいはやってもらうように請求するといいでしょう。その後の内装などについては、もちろん、あなたの負担になります。
鍵 横浜市