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高速道路で飛び石により自分の車の窓ガ...

高速道路で飛び石により自分の車の窓ガラスが割れました。その割れたガラスの破片で後続の車を破損させて損害賠償を請求されたのですが支払う義務はあるのでしょうか?

ベストアンサー

飛び石であればそれはどこにも責任はない。で、、その飛び石で割れたガラスで後続車が破損したら賠償義務があるのか?ないと思います(個人見解ですが過失がないと考えるので)。あるのであれば、任意保険の対物賠償で支払うので保険会社に相談してください。

ガラス修理 足利市

01/26/12 [ カテゴリ:標準 ] トラックバック(0) コメント(0)
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