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出張費についての質問会社の出張で航空...

出張費についての質問会社の出張で航空券を使用する場合ついての質問です。例えば会社がJALやANAといった航空会社の普通運賃の航空券を手配してくれたとして、そのチケットを払い戻しし、スカイマークなど安いチケットを購入し差額をもらう事って法律上いけないことなのでしょうか???目的地には、しっかりと行き仕事をすることは前提です。この場合、第三者が私がしっかりと手配した飛行機に乗ったかどうかを調べる事はできるでしょうか???個人情報の関係上無理ですよね。よろしくお願いします。

ベストアンサー

無罪です。倫理的・道義的に正しいかどうかは別として、法律的には無罪です。以下、成否が問題となりそうな罪について解説します。○窃盗罪・・・チケットの払戻し及び格安航空券の購入にあたって正当な取引をしているので、窃盗罪には該当しません。○詐欺罪・・・チケットの払戻し及び格安航空券の購入にあたって相手を欺く行為はありません。会社を欺いているのかもしれませんが、差額分の利得は会社から交付を受けたわけではないので、詐欺罪には該当しません。○背任罪・・・会社から受けた任務はあくまで出張であり、出張さえ行えば任務は果たしたことになります。また、会社に損害を与えていません。○横領罪、業務上横領罪・・・手配された航空券はあくまで自己の所有物であり、処分権は与えられています。払い戻す行為が横領とされるならば、そのチケットで飛行機に搭乗することも横領です。チケットがあなたの所有物である以上、横領罪には該当しません。また、「第三者が私がしっかりと手配した飛行機に乗ったかどうかを調べる事はできるでしょうか?」との質問ですが、国家公務員の場合は、旅行者(出張者)が旅行命令に従った日程および旅費の計算が適切であることを示すために、搭乗券の半券及び航空券を購入した時の領収書を提出することになっています。民間の会社でも、そのような制度を設ければ(半券には便名と座席番号が記載されている)調べることは可能と思われます。【刑法参照条文】第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第246条(詐欺) 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。第247条(背任) 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第252条(横領) 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。第253条(業務上横領) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

スカイマーク チケット

12/26/11 [ カテゴリ:標準 ] トラックバック(0) コメント(0)
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