自宅の半分を有料で他人に貸すのは合法...
自宅の半分を有料で他人に貸すのは合法ですか。・・・今住んでいるのが親と私が入居するために建てた二世帯住宅なのですが親がその家と別のところに住むことになりました。もともとそういう事態を想定して半分をアパートとして人に貸せる構造になっています。親が住まなくなった方をこのまま人に貸すのは合法ですか。友人のお子さんが住みたいと言っているので賃料をもらって貸そうと思います。私は当然合法だとおもっていたのですが、ある知人が「そういうのって資格とかいるんじゃないの?それだと誰でも家を貸せちゃうじゃないか」、といっていました。私は仲介業者を介さず大家さんから直接アパートや駐車場を借りていた経験が何度もあり、その大家さんが皆、不動産契約の何らかの資格を持っていたとは考えづらいので、家って誰でも貸してよいのでは?と私は思いますが。。。実際はどうなんでしょうか。また、こういった物件を仲介業者にお願いして入居者を探すことも可能でしょうか。ちなみに私の家は保留地に建っていて、2~3年後に土地区画整理組合が終了解散した後に登記ができるようになるらしいです。
ベストアンサー
家主さんが直接貸す場合には資格は必要ありませんよ。家のことで問題が起きた場合は全部自分で解決しなければならなくなるだけです。通常、賃貸契約のときは火災家財保険などへ加入してもらいますが、ご自分でわかるなら賃貸管理の会社を通す必要も無いと思います。賃料の設定から、契約書の作成、保険の加入、修理手配、退去後のハウスクリーニング手配などすべて自分でやれる!というならですけど・・・近所に不動産屋があるなら相談してみてはどうでしょうか?仲介と管理を断ることは無いと思います。
太田市 アパートナビ