市が設置した立て看板について。うちの...
市が設置した立て看板について。うちの地域に細いトンネルがあります。ここには車両通行止めの標識が立ってあるのですが、下に二輪車、軽車両は除くという補助標識が立っています。なので本来自動車は通行できないが、自転車、バイクは通行できるトンネルです。最近この標識に下に、車両通行禁止○○市という市が置いた立て看板が設置されました。車両と言うことは、当然軽車両、バイクも含まれるはずですが、ここで矛盾が生じます。標識では、わざわざ二輪車、軽車両は除くという標識が立っているのに、市が置いた看板には、車両全体を禁止しています。私の考えでは市の看板はいわゆるお願いのようなものであり、法的拘束力は全くなく、これまでどおりバイク等は普通に通行できるものと考えるのですが(実際二輪車は除くという標識はあるので)一個前の私の質問で市の看板でも拘束力がある旨の回答をいただきわかりません。実際どうなのか教えて下さい!!
ベストアンサー
市が看板を置くということは、何か理由があるはずです。何も理由がなく通行禁止の看板を置くはずがありません。おそらく、道路工事や崩落の危険があるなどの理由があると思います。市の看板に、法的拘束力はあります。一般的に、「法」の中には市町村が定める条例も含まれると解されます。つまり、条例で禁止していれば、法律で禁止されていると同等の意味があります。市の看板には、法律で定めた道路標識と同等の意味があるということです。市の看板に違反した場合は、基本的に現行犯での摘発でしょう。「警察官現場指示違反」「警察官通行禁止制限違反」が該当すると思います。あなたは市の看板があっても通れると言います。でも、道路標識で進入禁止になっていれば通らないのでしょう?両者はまったく一緒ですよ。行政機関が、行政運営上不都合があるため通行を禁止していることに変わりはありません。違反キップが切られるか、切られないかという小さい視点でなく、交通全体というもっと大きな視点で見なければ分からない問題ですね。もう一度言います。警察と役所の規制は同等の効果があります。
オリジナルデザイン看板プレス