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遺産相続で、父に死別した妻に子供が一...

遺産相続で、父に死別した妻に子供が一人いたことが発覚して、母、兄弟2人(そしてもう一人相続人がいることが発覚しました)遺産相続でもう一人の人が法律で認められた財産を請求します…と言う事になりました。父名義の土地、建物、預貯金はほとんどありません、土地は父名義、建物は父と母の名義です。この精算ですが、固定資産評価額(土地、建物)を母50%、子供50%を3分割でいいんでしょうか?建物は50%母のものですから、残りの50%を相続で、25%母、25%÷3で計算すればいいんですよね?また、後からなにか言われないように念書をとりたいんですが、今は司法書士に相談して遺産分割協議に、はんこ代でいけると思ったんですが、はんこは押せないとのことですので、支払いには応じようと思います。後で何か言いがかりをつけられるのは迷惑なんで、お金を渡すときに今後一切迷惑はかけない、請求はしないと誓っていただきたいと思います。この様な書類は、司法書士でいいんでしょうか?弁護士なんでしょうか?教えて下さい。当方の相続はほんの小さな相続ですその請求者に百万までいかない金額です。よろしくお願いします…

ベストアンサー

この精算ですが、固定資産評価額(土地、建物)を母50%、子供50%を3分割でいいんでしょうか?・・・・・・相続税等に用いられるのは路線価ですが相手の方が求められているのは実勢価格での法定相続分すなわち、土地の子供50%を3分割と建物の25%÷3での計算で求められた金額ではないでしょうか?(土地の値段といっても実際には、売買取引時価(実勢価格)や公示価格、路線価、固定資産税評価額などといったいくつもの価格があります。そのため、土地は一物四価の商品といわれています。ただし、相続税・贈与税では土地の値段(相続税評価額)は路線価(だいたい実勢価格の70%~80%)で評価することになっています。固定資産評価額は実勢価格の60%~70%と言われています。)遺産分割協議にはんこは押せないと言われているのは相続財産の評価額に納得が云っていないからだと思います。実勢価格での法定相続分で遺産分割協議をされたら如何でしょう?これで調わなければ調停と云うことになりますが調停では殆んど法定相続分で決着をみると思います。遺産分割協議に、署名捺印して貰えれば念書の必要はありません、逆に念書があっても何の役にも立ちません。相手の気持ち次第です。この様な書類は、司法書士でいいんでしょうか?・・・・その通りです。移転登記等もお願いすることになると思いますので行政書士では、また別に司法書士に移転登記等をお願いすることになると思います。

遺言 千葉バインダー

01/02/12 [ カテゴリ:標準 ] トラックバック(0) コメント(0)
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