任意整理のメリット
手続を開始すれば、各債権者からの取立行為がなくなります。
手続開始後、和解案が決まるまで返済する必要がなくなります。
過払い金が発生していれば、取り戻せる場合があります。
一部の借金のみを整理することもできます。
自己破産の手続をした場合のように、各種の資格制限がありません。
自己破産や個人再生と違い、官報や市町村役場の破産者名簿に載りません。
弁護士が債権者と直接話し合いを行うので、周囲に知られることはありません。
裁判所を利用しないので、比較的短期間で解決します。
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