建築士事務所の毎事業年度の報告義務について建築士事務所の開設者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に業務報告書を都道府県知事宛に提出することが義務付けられています。 違反した場合の罰則は、30万円以下の罰金となっていますが、遅れても提出すれば「指導」程度で済んでいるのではないかと思うのですが、いかがでしょう? 埼玉県では、昨年から県内の全建築士事務所を訪問して周知すると言っていましたが、そろそろ全部まわれた頃でしょうか? 提出をしていない事務所の方がおられましたら、放って置かずに、速やかに帳簿を整備して報告書を作成し、提出することをお勧め... >全文を読む 所長の運営する行政書士事務所のご案内行政書士 増田法務事務所の主な取り扱い業務 【各種許認可申請】 宅建業免許 建設業許可 産業廃棄物収集運搬業 古物商許可 飲食店営業許可 風俗営業許可(2号社交飲食店) 深夜酒類提供飲食店営業開始届 美容所・理容所開設届出 農地転用許可・届出 【法人設立・運営】 株式会社設立 一般社団法人設立 農業法人設立 医療法人設立 各種議事録作成 契約書作成・診断 定款作成・改定 【くらしのサポート】 相続・遺言 契約書作成・診断 内容証明 【自動車・バイクの手続き】 車庫証明 名義変更 ... >全文を読む |