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障害者年金の遡及請求について教えてく...

障害者年金の遡及請求について教えてください。私はうつで今、障害年金の申請をしています。初診時は頭が痛いとか微熱が続く、などで脳外科内科に通ってそこでうつ病と言われました。その後、日曜日にパニック発作におそわれ、日曜日診療の内科にいき、その後その病院でパキシルなどもらい通院していました。その後に担当の先生が辞めてしまい、他の先生に専門医にかかるように言われ、心療内科、精神科がある病院に行きました。今、障害年金の申請をしていますが、認定日にかかっていたのが、精神科でないので遡及請求は難しいといわれ、事後重傷で出してあります。認定日が精神科でないと遡及請求は無理なのでしょうか。その内科に通っているときは、パニック発作で入院していた時期もあります。カルテはうつ病となっています。やはり、内科では無理ですか。一度事後重傷で出してしまうと、もう遡及請求はできませんか。教えてください。

ベストアンサー

精神障害者の障害年金は、原則として、精神科で診療を受けていることです。どうしても遡及申請を認めて欲しい場合は、あくまで認定日申請で申請し、それが認められなかった場合は、審査請求、再審査請求で争う方法も考えれます。しかし、一度事後重症で申請をしてしまうと、認定日現在の障害認定を否定する形になるため、遡及請求の審査請求、再審査請求は難しいと思います。

心療内科

11/22/11 [ カテゴリ:標準 ] トラックバック(0) コメント(0)
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